企業会計原則とは何か わかりやすく解説します

企業会計原則

1949年に制定された企業会計の諸法令の制定改廃にあたり尊重されなければならないもの。

 

企業会計原則は、一般原則、損益計算書原則、貸借対照表原則により構成されています。

 

真実性の原則

 

企業原則原則 一般原則一

 

企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。

 

正規の簿記の原則

 

企業会計原則 一般原則二

 

企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

 

資本取引・損益取引区別の原則

 

企業会計原則 一般原則三

 

資本取引と損益取引とを明瞭に区分し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混合してはならない。

 

明瞭性の原則

 

企業会計原則 一般原則四

 

企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。

 

継続性の原則

 

企業会計原則 一般原則五

 

企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。

 

保守主義の原則

 

企業会計原則 一般原則六

 

企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。

 

 

単一性の原則

 

企業会計原則 一般原則七

 

株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。

 

重要性の原則

 

企業会計原則 注解

 

企業会計は、定められた会計処理の方法に従って正確な計算を行うべきものであるが、企業会計が目的とするところは、企業の財務内容を明らかにし、企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせないようにすることにあるから、重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることも、正規の簿記の原則に従った処理として認められる。

 重要性の原則は、財務諸表の表示に関しても適用される。(以下、省略)