3分でわかる!正常営業循環基準をやさしく解説!
正常営業循環基準について、商社勤務の実務家がやさしく解説します
おそらく、正常営業循環基準と聞いて、イメージできる人は少ないでしょう。
会計学をかなり勉強した人でないと、ピンとこないはずです。
しかし、正常営業循環基準は、決算書である貸借対照表を知るうえで、大切な知識になります。
この際、このホームページで、しっかり学んでいきましょう。
この記事では、初心者でも正常営業循環基準が、よくわかるようにやさしく解説していきます。
この記事でわかること
- 正常営業循環基準がわかります
- 1年基準(ワンイヤールール)について理解できます
それでは、正常営業循環基準について、説明していきます。
正常営業循環基準とは何か
まず、貸借対照表では、資産が、流動資産と固定資産という区分されます。
さらに負債も流動負債と固定負債という区分されます。
正常営業循環循環基準とは、この「流動」と「固定」の区分方法の一つをいいます。
正常営業循環基準とは、営業のサイクルである商品の仕入から売上に至る流れの中で「流動資産」や「流動負債」を理解し、「固定資産」や「固定負債」と区分する基準です。
もう少し、わかりやすく言うと、現金を使って商品を仕入れ、仕入れた商品を販売して現金を得ます。
さらにその現金を使って商品を仕入れるというように、通常の営業活動によって生じる資産や負債を、流動資産や流動負債とするルールです。
1年基準(ワン・イヤールール)とは何か
1年基準とは、決算日の翌日から起算して1年以内に決済される資産、負債を「流動資産」と
「流動負債」と考えるものです。
それ以外は、「固定資産」と「固定負債」と考えます。
実務上は、まず、正常営業循環基準を適用します。
この基準で判断できなかったものにさらに1年基準を適用し「流動」と「固定」の項目を分けます。
営業循環基準と1年基準の比較表
正常営業循環基準 | 営業サイクルの中にある項目を流動資産・流動負債とする基準 |
1年基準(ワンイヤー・ルール) | 決算日の翌日から起算して1年以内に決算されるものを流動資産、流動負債とする基準 |
正常営業循環基準のまとめ
- 正常営業循環基準とは、貸借対照表で、流動資産と固定資産に区分する方法です
- 1年基準(ワンイヤールール)も貸借対照表で、流動資産と固定資産に区分する方法です
- 正常営業循環基準は、資産ばかりでなく、負債にも適用されます